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TEL 03-5671-5120
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売却専門
株式会社松原不動産

当社代表は不動産業歴が長く、行政書士資格者でもあるため、相続のご相談から不動産の売却まで、ワンストップのサービスを提供することができます。

こんな悩みはありませんか?

  • 長年、放置された空き家をなんとかしたい。
  • 相続が発生したが、相続人が何人かおり、どのようにして解決したらいいか不安だ。
  • 両親が2人とも他界し、実家が残ったが、その家には今後誰も住む予定がなく、処分したい。
  • 相続手続きから不動産の売却・売却代金の分配までまとめてお願いしたい。
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その悩み、私にお任せください

POINT1 問題点や疑問点を整理していきましょう。

相続が発生すると、様々な問題が浮かび上がってきます。まずは、何が問題なのか整理していきましょう。

POINT2 解決策が見つかるまでお手伝いします。

いくつかの解決策を御提案し、最後までしっかりサポート致します。

POINT3 お客様にとって最適な方法を提案いたします。

相続人の間だけでは、気が付かない事も出てきます。最善の方法をご提案させて頂きます。

サポート内容

相続人確定
相続が発生したら、相続人が誰なのかを確定させる必要があります。被相続人の出生から死亡時までの連続した戸籍謄本を取得する必要があります。
遺産分割協議書作成
相続人間で誰がどの財産を取得するか明確にする必要があります。協議がまとまったら、遺産分割協議書にそれぞれの相続人が自署し、実印の捺印が必要になります。
相続登記(司法書士に外注)
遺産分割協議が成立したら、不動産については当社提携の司法書士に相続登記を依頼します。
不動産売却
いよいよ不動産の売却です。当社では周辺の成約事例や売買事例を基に約3ヶ月で売れる金額を提案します。
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お気軽にお問い合わせください

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受付時間 9:00〜18:00(日祝を除く)

ご利用の流れ

Step.1
お問い合わせ
まずはメールでお問い合わせ内容をお知らせ下さい。もちろん電話でもOKです。
Step.2
ご面談
面談日時や面談場所はお客様のご都合に合わせます。面談は無料です。
Step.3
取引の流れの説明(相続手続き含む)
不動産売却の取引の流れを書面を提示して説明します。相続手続きが必要なケースも書面を提示して説明します。
Step.4
現地調査・査定価格提示
現地で物件を確認し、査定価格を提示させて頂きます。
Step.5
専任媒介契約締結
査定価格にご納得頂けましたら、売却依頼主と当社との間で、専任媒介契約を締結します。
Step.6
販売活動開始
いよいよ売出スタートです。アットホームなどの不動産ポータルサイトに掲載すると共に、レインズ(東日本不動産流通機構)にも掲載し、当社以外の不動産会社様にも販売物件をお知らせし、購入希望のお客様が早く見つかるようにします。
Step.7
売買契約締結
具体的な購入希望のお客様が見つかりましたら、そのお客様と売買契約を締結します。
Step.8
残金決済
不動産売買関係当事者が銀行に集合します。買主から売主へ売買残代金を振込し、売主から買主へ鍵を引き渡して取引終了です。
Step.1
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代表者紹介

松原章敏
 10年間の不動産会社勤務を経て、独立後19年目を迎えます。2人の息子は親から独立し、現在妻と2名で会社を運営しています。趣味は大きな声で歌う事。スポーツはサーフィンとゴルフをやりますが、思うように行けない事が悩みです。
資格一覧
  • 宅地建物取引士 
    行政書士 
    不動産コンサルティングマスター 
    賃貸不動産経営管理士
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お客様の声

とても助かりました

T.A 様
代表の松原さんは不動産の売却だけでなく、相続手続きにも詳しいので、窓口が1つに絞れてよかったです。

利用してよかったです

K.S 様
相続や不動産の専門用語をわかりやすく説明して頂き、今まで不明だった事が理解できました。

処分してよかったです

E.Y 様
実家を相続しましたが、既に別の場所に住んでおり、実家の固定資産税の支払いや維持管理に苦労していましたが、実家を売却処分して気が楽になりました。

相談してよかったです

D.W 様
これまで、自分の頭の中だけで思考をめぐらせており、どうせ無理だとあきらめていましたが、話を聞いて頂いて、売却の意思が固まりました。

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サンプル 太郎
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よくある質問

実際の公開ページでは回答部分が閉じた状態で表示されます。
  • 相続手続きに必要な書類を教えて下さい。

    被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍が必要になります。遺言書がない場合は遺産分割協議書が必要になるため、相続人全員の印鑑証明書も必要になります。
  • 本当に家は売れますか?

    売却価格は、立地条件・周辺の環境・築年数・過去や現在の近隣の成約事例をもとに決定されます。あまり高すぎる価格で売り出すとなかなか決まらず、最終的に当初の査定価格を下回る価格でしか売れない事もありえます。
  • 必要な費用を教えて下さい。

    不動産の売買決済時に、(成約金額×3%+6万円)×1.1が仲介手数料として必要になります。この費用は売却代金の中からお支払い頂けます。
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会社概要

免許番号 東京都知事(4)第87549号
社名 株式会社松原不動産
電話番号 03-5671-5120
所在地
東京都葛飾区奥戸2-32-12
 
設立 2007年(平成19年)3月7日
代表取締役 松原 章敏
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お問い合わせ

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